サッカーのワールドカップ(W杯)の全試合をテレビで無料放送するよう義務付けた規則は不当だとして、音楽・芸能大手RSが無効確認を求めた訴訟で、中央行政裁判所は3月31日、同社の訴えを認める判決を言い渡した。
首相府広報局などによると、RSは6月に開幕するW杯ブラジル大会の放映権を2005年9月に獲得しており、国家放送通信委員会(NBTC)が昨年1月に導入した規則の対象外になると主張。適用すれば知的財産権の侵害に当たり、損害が生じると訴えていた。
NBTCはW杯や五輪など国際的なスポーツ大会7件について、放映権の取得者に対し、地上波テレビ局に全試合を提供するよう義務付けた。NBTCは判決を不服とし、最高行政裁判所に上告する方針を示している。
(2014年4月2日 9:27)