ウィトゥン工業次官は24日、産業廃棄物の不法投棄を防止するため、工場の事業者に対し、廃棄物の発生量や処理方法などの報告を義務付ける方針を明らかにした。
首相府広報局によると、新規工場の操業許可の条件として、廃棄物の種類や発生量、処理方法の説明を義務付ける方針。すでに操業している工場についても、許可の更新時に同様の説明を義務付ける。 産廃処理業者に委託する場合は委託先の業者名を報告させる。
同省の立ち入り検査で報告内容と実態が異なり、悪質と判明した場合は、工場の閉鎖や許可取り消しの処分を下す。
同次官は「東部の工業団地周辺を中心に、環境や住民に深刻な影響を与える数々の不法投棄が見つかっている。環境を守るため、すべての製造業者に協力を求めたい」と述べた。
(2014年4月28日 9:02)