暫定政府は4日、労働者保護法改正案を閣議決定した。定年退職者に対する退職金の支給を雇用者に義務付ける。
5日付各紙によると、高齢化社会の進展に対応し、老後の生活を支援するため、労働省が改正案をまとめた。雇用者に退職金の支給を求めて拒否され、トラブルとなるケースが多いことも考慮した。暫定国会の国民議会で可決された後、施行される見通し。
勤続年数に応じて退職金の最低基準を定めており、勤続10年超が給与10カ月分で最高、3年以下が給与6カ月分で最低となる。定年退職年齢は独自に定めている場合を除き、60歳とする。
また、改正案には高齢者や障害者らを法定最低賃金の適用対象に含めることも盛り込んだ。
(2017年1月6日 7:02)