財務省物品税局は、改正物品税法の9月16日の施行に合わせ、砂糖含有量に応じた飲料の税制を導入する方向で検討している。
16日付各紙によると、砂糖などの糖分含有量が10%未満は非課税とし、10%以上は課税する。10%以上14%未満、14%以上18%未満、18%以上の3段階で税率を設定する方針。税収増ではなく、タイ人の砂糖の過剰摂取を解消するのが目的という。
実現すれば、これまで課税されていなかった緑茶飲料やコーヒー飲料が大きな影響を受ける見通し。現在は炭酸飲料や一部の果汁飲料などが税率20~25%で課税されている。
法改正では物品税の算定基準が変更され、同局が定める標準小売価格に統一される。
現在は国内製品の場合は工場出荷価格、輸入製品はCIF(運賃・保険料込み輸入価格)が算定基準とされている。
(2017年6月19日 5:56)