財務省国税局のプラソン局長は、内務省土地局が徴収する土地所有権移転の手数料の算定基準を変更すると明らかにした。
20日付バンコクポストによると、現在は公示地価を基準に2%を手数料として徴収しているが、公示地価は実勢価格を下回っているケースが多いため、いずれか高い方を基準にできるようにする。すでに法改正案をまとめ、政府諮問機関の国家法制評議会が検討している。
公示地価は財務省財務局が4年ごとに全面改定している。実勢価格より低めに設定され、地価上昇が激しい都市部を中心に大きく異なるケースが多い。
(2017年6月21日 6:50)