財務省国税局のプラソン局長は、電子商取引に導入する法人税の源泉徴収について、物品・サービスの価格の最高15%とする方針を明らかにした。
3日付各紙によると、同局は電子商取引の事業者に対する課税を徹底するため、新法を制定し、金融機関を通じた取引ごとの源泉徴収を導入する計画。当初は一律5%を徴収する方針だったが、事業の種類に応じて税率を数種類に分ける方針という。電子決済で処理されるインターネット通販の代金や広告料金などを課税対象とする。
源泉徴収の導入については、事務処理の負担増などを理由に事業者から反対意見も出ている。配達時の代金引き換えが対象外となる問題も指摘されている。
(2017年7月4日 6:58)