プラユット暫定首相は4日、外国人就労管理法に基づく罰則の適用開始を来年1月1日まで延期するため、暫定憲法44条に基づく軍政トップの強権を発動した。
5日付各紙によると、先月23日に施行された同法の罰則適用を遅らせ、猶予期間を設けた。外国人の違法な雇用と就労に対する罰則が強化されたことを受け、財界団体が影響を緩和する措置を暫定政府に要望していた。ミャンマーやカンボジアに帰国する出稼ぎ労働者も相次いでいた。
また、軍政の最高機関、国家平和秩序評議会は労働省に対し、罰則が厳しすぎるとみて法改正の検討を命じた。
同法では事業者の罰金が外国人1人につき40万~80万バーツと定められた。外国人にも5年以下の禁錮か罰金2,000~10万バーツ、または双方が科される。
(2017年7月5日 6:25)