暫定政府は18日、外国人の一部を対象に最長4年間の就労用の査証(ビザ)発給と労働許可証免除の優遇措置を導入すると発表した。
19日付各紙によると、投資誘致を強化するのが目的。投資委員会(BOI)と労働、外務両省が関連規則を改正し、来年1月から導入する。対象は3種類に分かれ、本人の家族にも滞在期間が最長4年の査証を発給する。
3種類と優遇措置の期間は、▽医療、航空分野などの高度な技術を持ち、東部3県(チョンブリ、ラヨン、チャチュンサオ)で勤務する研究者や技術者=4年間▽投資促進の重点産業10分野で、BOIの認可事業に携わる企業の幹部や従業員=2~4年▽高度な技術を利用する起業家や新興企業=2~4年──。
現在の就労用の査証の滞在期間は最長2年。優遇措置の拡充により、投資促進とタイで不足する人材の誘致につながると見込んでいる。
(2017年8月21日 6:26)