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改正物品税法が施行、たばこ・飲料など増税

 改正物品税法が16日施行され、物品税の算定基準と税率が同日から変更された。大部分のアルコール飲料などは税額がアップし、新たに緑茶飲料などが課税対象となった。
 17日付各紙によると、物品税の算定基準は、国内製品は工場出荷価格から、輸入製品はCIF(運賃・保険料込み輸入価格)から、政府が定める標準小売価格に統一された。ほとんどの製品は税額がほぼ変わらないよう税率が調整された。
 税額がアップする製品のうち、ビールは缶入りが1本当たり0.5バーツ、瓶入りが同2.66バーツ、1,000バーツ超のワインは110バーツの増額。紙巻きたばこは1箱当たり60バーツ以下は同4~15バーツ、60バーツ超は2~14バーツの増額となる。輸入車も税額が平均で約2%増える。
 また、緑茶飲料は1.13~2.05バーツ、コーヒー飲料は1.35バーツを課税され、糖分入り炭酸飲料は0.13~0.50バーツの増額となる。新たに糖分含有量に応じた飲料の税制が導入されており、2年後から段階的に税率が引き上げられる。
 財務省物品税局は、税収が約2%、年間120億バーツ増加すると試算している。このうち、ビールで50億バーツ、たばこで21億バーツ、糖分入り飲料で25億バーツの増収を見込む。

(2017年9月18日 6:37)

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