政党の要件を厳格化する新たな政党法が8日、施行された。下院選挙での予備選挙も義務付けられた。
同日付各紙によると、新たな政党法では、政党の登録には発起人ら500人以上が必要。党員数は登録から1年以内に5,000人以上、4年以内に1万人以上とし、全国で各500人以上の支部の設置も必要となる。既存政党にも猶予期間を与えて適用する。
党員からの会費徴収も義務付け、初年度は1人50バーツ。一方、寄付金は1者当たり年間1,000万バーツ以下に制限した。
また、下院選挙の選挙区の立候補者は党員の予備選挙で決めるよう定められた。
政党法は新憲法に基づく総選挙の実施に必要な関連法10本のひとつ。施行されたのは3本目となった。
(2017年10月9日 6:07)