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政府は26日、新型コロナウイルスの経済的影響を緩和するため、土地・建物税を90%減額する措置の1年延長を閣議決定した。
27日付各紙によると、昨年から同税を導入し、初年度に90%の減額を適用していた。今年も適用を続ける。遊休地と商工業地・建物、住宅地・建物、農地に課税対象を4分類し、税率を定めている。
また、住宅の購入時に納付が必要となる譲渡手数料を評価額の2.0%から0.01%に引き下げる措置も決定した。年内に購入された300万バーツ以下の物件を対象とする。
このほか、個人所得税の確定申告期限を3月末から6月末に3カ月延長する措置も閣議決定した。昨年は8月末まで延長していた。
(2021年1月27日 9:15)