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投資委員会(BOI)は20日、大型事業などの投資優遇措置の申請期限を来年末まで1年延長することを決定した。
大型事業の投資優遇措置は、高度な技術などを使用し、A1~A3に分類される事業が対象。BOIの認可後の奨励証書発給から1年以内の投資額が10億バーツを超える場合に申請できる。5~8年の法人税免除期間の終了後、さらに5年間の法人税を50%免除する。
また、東部経済回廊(EEC)計画の対象地域で人材育成などを伴う事業の投資優遇措置の申請期限も延長した。
来年の投資促進を図るため期限延長を決定した。来年の投資申請額は5,000億バーツ以上を見込んでいる。
(2021年12月21日 9:04)