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投資委員会(BOI)は7日、電気自動車(EV)の充電スタンド事業に対する投資優遇措置の適用条件を緩和したと発表した。
これまでは充電器40基以上を設置し、このうち25%を直流(DC)急速充電器とする場合に適用対象とし、5年間の法人税免除を認めてきた。これらの条件を満たさない場合でも適用対象とし、3年間の法人税免除を認める措置を決めた。
また、ほかの政府機関から優遇措置を受けている場合は適用外としてきたが、この条件を撤廃した。国際規格「ISO」の認証取得を必要とする条件も撤廃した。
政府のEV普及方針に従い、充電スタンドの設置を加速させる狙い。中小企業が投資優遇措置を受けやすくなると説明した。
(2022年4月8日 9:07)