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EVの税制優遇拡充へ、2種類を閣議決定

長城汽車の「ORAグッドキャット」

 政府は26日、電気自動車(EV)の新たな税制優遇措置を閣議決定した。自動車税を引き下げるとともに、保税区で生産されたEVを国内販売する際の関税を免除する。
 EVの生産販売を促進する狙い。これまでに物品税や輸入関税、法人税の減免、補助金交付などの優遇措置を導入しており、さらに拡充する。新たな措置は純電動のEVに限って適用する。
 自動車の所有者が年1回納付する自動車税については、初年度に80%減額する。今年10月1日から2025年9月末まで3年間のEVの新規登録に適用する。対象を約12万8,700台と予想している。
 また、財務省関税局やタイ工業団地公団(IEAT)が輸出向け事業のために指定し、機械や原材料などの輸入関税が免除される保税区では、通常は生産した製品を国内で販売する際には輸入品とみなされ関税が課されるが、EVは関税を免除する。
 EVの乗用車(乗車定員10人以下)とピックアップトラックを対象に間もなく適用を開始し、25年末まで適用する。国内製の原材料調達などの生産コストが工場出荷価格の40%以上などの条件を定める。
 プラユット首相は閣議後、「EVを普及させるとともに、タイを世界的なEVの生産拠点とするために税制優遇措置を追加する」と述べた。

(2022年7月27日 9:32)

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