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住宅賃貸の新規則導入、借り手を手厚く保護

 首相府傘下の消費者保護委員会(CPB)事務局が住宅賃貸の規則を策定し、来月1日に施行される。
 23日付バンコクポストによると、借り手の権利を手厚く保護しているのが特徴。貸し手の業界からは、公平性に欠けると批判の声も出ている。
 家賃1カ月分を超える敷金を禁止し、敷金以外に退去時の補修費を請求することも禁止。実費を超える電気、水道代の請求も禁止。家賃などの滞納時に借り手の所有物を移動、没収することも禁止する。一方、借り手は1カ月以上前に通告すれば、いつでも契約を解除できるとした。
 コンドミニアムなどを個人に5戸以上賃貸する場合に適用される。ホテルや寮は対象外となる。

(2018年4月24日 6:00)

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