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商務省事業開発局のアラモン局長は、外資規制を緩和し、10業種を外国人事業法の規制対象から除外する方針を明らかにした。
5日付バンコクポストなどによると、10業種は▽ソフトウエア開発▽石油採掘サービス▽通信網を持たない事業者の通信事業▽農産物先物取引▽証券取引法やデリバティブ法に基づく担保融資▽先物取引の仲介とファンドマネジャー、アドバイザー▽財務センター(TC)▽人材やITなどの管理業務▽グループ企業に対する信用保証▽現金自動預払機(ATM)や自動販売機のスペース賃貸──。
同法で「カテゴリー3」に分類され、外国人事業委員会の認可が必要とされる事業から10業種を除外する。事業者の負担を緩和し、投資促進につなげる狙い。
(2025年5月6日 5:15)