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暫定国会の国民議会は25日、医療用大麻を合法化する法改正案を可決した。来月にも官報告示に伴い施行される。
26日付各紙によると、麻薬取締法を改正し、免許取得者に限り、大麻の所持、使用、製造、取引、輸入、輸出を認める。所持量は10キロまで。現在は使用が禁止されている植物のクラトム(指定名=ミトラガイナ・スペシオーサ)も大麻と同様に扱う。
また、医療用のほか、農業や科学などの分野の研究目的の場合も同様に扱う。
保健省や法務省、農業・協同組合省などが協力し、国内での合法的な栽培の制度について決定する見通し。
(2018年12月26日 9:19)