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商務省国内通商局は17日、農産物8品目の販売地域を制限すると発表した。
18日付各紙によると、密輸入による価格低下の防止や伝染病の防止などが目的。産地から特定の都県への持ち込みを当面禁止する。
8品目と持ち込み禁止の都県数は、▽タマネギ(52県)▽ニンニク(同)▽パーム油(31県)▽コメ(20県)▽政府備蓄米だった非食用米(全都県)▽キャッサバ・タピオカチップ(12県)▽トウモロコシ(7県)▽ココナツ・果肉(6県)──。
いずれも価格統制品目に含まれ、同省の物品・サービス価格委員会が規制強化策として決定した。
(2019年7月19日 8:36)