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財務省国税局のエクニティ局長は19日、海外の電子商取引の事業者の一部を対象に、来年10月から付加価値税(VAT)の納税者登録を義務付ける見通しを明らかにした。
20日付各紙によると、国内事業者と同様に、年間180万バーツ超の売上高がある場合、VATの納税者登録と毎月の申告・納税を義務付け、課税を徹底する。インターネット通販など電子商取引の事業者に対する課税の法案が完成しており、来年9月に施行、同10月から適用できる見通し。
また、現在は海外の電子商取引の事業者が販売する物品・サービスについては、価格が1,500バーツ以下なら7%のVATを免除しているが、不公平とみて課税対象とする。
(2019年12月23日 9:15)