国内で生産される電気自動車(EV)などの物品税を引き下げる税制優遇措置が20日、官報で告示された。EVには自動車の物品税率としては最低の2%が適用される。
22日付各紙によると、投資委員会(BOI)の事業認可を受け、生産された車両に適用する。適用期間は20日から2025年末まで。BOIの投資優遇措置を補完するため、財務省が税率引き下げを決定していた。
EVとハイブリッド車(HV)、プラグインハイブリッド車(PHV)が対象。HVとPHVには同一の税率を適用する。これら3種類は、二酸化炭素(CO2)排出量が走行距離1キロ当たり100グラム以下の場合、物品税率は10%と定められているが、EVは2%、HVとPHVは最大5%まで引き下げる。
HVとPHVのうち、乗用車はエンジン排気量3000cc以下で、CO2排出量100グラム以下なら10%から5%に、101~150グラムなら20%から10%に、151~200グラムなら25%から12.5%にそれぞれ半減する。
乗用ピックアップトラック(PPV)とピックアップトラックのダブルキャブも、エンジン排気量3250cc以下、CO2排出量175グラム以下を対象に、それぞれ25%から23%、12%から10%に引き下げる。
(2017年6月23日 6:56)