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首相府傘下の消費者保護委員会(CPB)事務局はこのほど、住宅購入者に対する頭金の返済に規則を導入することで業界団体と合意し、覚書を交わした。
首相府広報局などによると、やむを得ない事情で購入できなくなった場合を想定し、消費者を保護するのが目的。顧客の住宅ローンが却下された場合、頭金や契約時に支払われた手付金、手数料などの60%を返金する。顧客が解雇された場合や重い病気にかかった場合、障害を負った場合も60%とし、死亡した場合は遺族に100%返金する。
タイ・コンドミニアム協会や住宅事業協会(HBA)、タイ不動産業協会(TREA)などの業界団体や不動産13社と覚書を締結した。
(2020年10月5日 9:29)