暫定政府は10日、南部の洪水被災者の支援を目的とする税制上の優遇措置を閣議決定した。
首相府広報局などによると、支援活動を促進するため、物品や金銭を寄付した法人、個人などが所得税の課税対象から全額を控除できるようにする。今月1日~3月31日が対象期間。
また、被災した法人などに対し、付加価値税(VAT)や源泉徴収税、特定事業税などの納税期限を3月末まで延長する。
このほか、中小企業開発銀行など国営行も債務返済の猶予や低利融資などの支援策を講じている。
南部12県の洪水により、10日までの10日間で死者は25人、家屋浸水などの被災者は約37万世帯、約110万人となった。
(2017年1月11日 7:02)