財務省国税局のプラソン局長は、電子商取引の事業者に対する課税を徹底するため、新法を制定する方針を明らかにした。金融機関を通じた取引ごとの源泉徴収を導入する方針。今月中にも法案を閣議で提案する。
12日付各紙によると、電子決済に関わっている金融機関に徴収を代行してもらい、物品・サービスの価格の5%を法人税として徴収する。インターネット通販の代金や、電子決済で処理される交流サイト(SNS)の広告料金などを課税対象とする。国内の事業者と同様に、海外の事業者にも課税する。
ネット通販が急増する一方、納税を怠っている事業者が多いため、ネット通販の決済ごとに金融機関を通じて課税する仕組みを導入し、一網打尽に源泉徴収する。これにより、国内販売による売上高を捕捉できる見込み。
(2017年6月13日 6:25)