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財務省国税局のパヌワット副局長は、国外で発生した所得を翌年までに国内に送金すれば非課税にすると明らかにした。
19日付バンコクポストなどによると、一昨年までの国外所得は翌年以降に国内に送金すれば非課税だったが、昨年以降の国外所得は送金時期を問わず所得税の課税対象とするよう運用を変更した。これにより、送金を敬遠するケースが想定され、国内での投資促進のため、翌年までに送金すれば非課税とする措置を講じる。規則変更に必要な準備を進めている。
国外で所得が発生した年または翌年に送金すれば非課税、翌々年以降に送金した場合は通常の所得税の課税対象となる。
タイに180日以上居住するタイ人と外国人が対象。180日未満なら非居住者として扱い、課税の対象外となる。
(2025年5月20日 6:37)