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普通預金利息の課税免除、22日付で実施

 コーン財務相は22日、普通預金の利息に対する源泉分離課税の一部を免除すると発表した。利子所得が年間2万バーツ未満の口座を対象に、国税局が同日付で新規則を施行した。
 23日付クルンテープ・トゥラキットによると、対象は6,200万口座、預金総額は1兆5,000億バーツ。利息が2万バーツを超える口座は、これまで通り15%の課税の対象となる。
 現在の低利率では、利子所得が2万バーツに達するためには、400万バーツの預金が必要。同相は「利子所得に頼っている高齢者や退職者が恩恵を受ける」と述べた。
 同相の説明では、課税免除の規則は1995年に施行されていたが、銀行が対象口座を把握できないため、課税後に預金者が国税局に還付を求める必要があり、徹底されていなかった。免税対象にもかかわらず、還付を求めない税収が年間3億~4億バーツあるという。
 新規則では源泉分離課税を一律に適用せず、利子所得が2万バーツを超える場合に銀行や国税局への申告を義務付けた。

(2009年7月23日 8:28)

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