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アピサック財務相は18日、銀行が普通預金の利息の情報を財務省国税局に提供する仕組みを導入したと明らかにした。脱税の防止に役立てる。
19日付各紙によると、普通預金の利息は合計で年間2万バーツ以下なら課税されず、2万バーツ超なら15%の源泉徴収の対象となるが、複数の口座を持つ場合は総額が分からず、源泉徴収されていないケースが多かった。預金口座と利息の情報を同局が収集することで、利子所得の課税対象を明確化する。
銀行が預金者の了承の上、1月と7月の年2回、同局に情報を提供するようにした。了承しない預金者については、利息の金額を問わず源泉徴収する。
(2019年4月22日 7:01)