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暫定政府は13日の閣議で、医療用大麻を合法化する法案を原則承認した。保健省食品医薬品委員会(FDA)の許可があれば、医療用としての製造・輸出入や、規定量の所持などが可能となる。
14日付各紙によると、製造や所持などのほか、医療分野での研究のための栽培、臨床使用もできるようになる。同法案では大麻のほか、現在は使用が禁止されている植物のクラトム(指定名=ミトラガイナ・スペシオーサ)にも、同様の措置を適用する。
まずは5年間を試験期間とし、その後の改定が必要か見極めていく方針。
プティポン報道官は「新法案では、大麻使用などが医療者や患者に限定される。一般の人が家庭で栽培できるようになる、というものではない」と強調。今後、法整備に向けて暫定国会の国民議会で詳細が検討される。
(2018年11月14日 8:42)