財務省国税局は、電子商取引の課税を徹底するための新法により、海外の事業者に対する付加価値税(VAT)の一部免除を廃止する方針を決定した。
6日付バンコクポストによると、現在は国内拠点を持たない電子商取引の事業者が販売する物品・サービスについては、価格が1,500バーツ未満なら7%のVATを免除しているが、不公平とみて課税対象とする。国内事業者と同様に、年間180万バーツ超の売上高がある場合は、VATの納税者登録と毎月の申告・納税も義務付ける。
インターネット通販の急増を受け、同局は新法で課税を徹底する方針。金融機関を通じ、電子決済の取引時の源泉徴収を導入することも計画している。
(2017年7月7日 6:24)