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フランチャイズ(FC)事業の不公正取引を規制するため、取引競争法に基づく規則が来年2月4日に施行される。
11日付バンコクポストによると、中小規模のフランチャイジーの権利を保護するのが主な目的。フランチャイザーが過剰な商品・原材料をフランチャイジーに購入させるなど、不合理な条件を定めることを禁止する。フランチャイジーに対する同一の販売条件や、近隣に出店する場合の事前交渉、契約前の十分な情報開示なども義務付ける。違反者には最高で年間収入の10%の罰金を科す。
独立機関の取引競争委員会事務局(OTCC)などが規則をまとめ、今月6日付の官報に告示された。
(2019年12月12日 7:43)