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警察庁入国管理局は5日、新型コロナウイルスの影響で出国できなくなった外国人に対する滞在許可期間の自動延長措置を今月26日で打ち切ると発表した。
27日以降は不法残留(オーバーステイ)の罰則の対象となるため、事前に出国するか、査証(ビザ)の延長手続きを済ませるよう呼び掛けている。
自動延長措置は今年3月26日以降に滞在許可期間が終了する外国人観光客らを対象としている。これまでは期限延長を繰り返していた。
航空機の欠航で出国できない場合などにビザの延長が認められるが、タイにある自国の大使館か領事館で証明書を発行してもらう必要がある。
(2020年9月8日 9:28)