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政府の新型コロナウイルス対策本部は19日、入国者に義務付けている隔離期間を14日間から7日間または10日間に短縮する措置を決定した。来月1日から実施する。
ワクチン接種証明書(入国の14日~3カ月前に接種)と非感染証明書(出発前72時間以内に検査)を所持している場合、隔離期間を7日間に短縮する。隔離中にPCR検査を1回受けてもらう。
ワクチン接種証明書があれば、非感染証明書がない場合でも、隔離期間を7日間に短縮する。隔離中のPCR検査は2回受けてもらう。
ワクチン接種証明書はないが、非感染証明書がある場合は、隔離期間を10日間に短縮する。隔離中のPCR検査は2回受けてもらう。
ただ、新型コロナウイルスの変異株が確認されている国・地域からの入国者については、これらの措置の対象外とし、従来通り14日間の隔離を義務付ける。
また、隔離中のホテルでの行動制限も緩和する。プールやフィットネス施設、敷地内の屋外施設を利用できるようにし、ホテル外からの料理や物品の取り寄せも認める。
(2021年3月22日 9:25)